国土交通省の改正内容です。
平成16年4月より 下記の点が 改正変更となりました。
簡単に申しますと ご乗車できるお客様の対象が 拡がりました。
これまで → 車いす御利用のお客様が 一人いらっしゃる必要がありました。
改正後 → 車いすは、必要条件では なくなりました。
@ 一人で歩くことが 難しい方。(歩行困難な方)
B 身体障害者福祉法に基づくサービスを受けることができる方。
例えば 肢体不自由な方・人工血液透析を受けている方等。
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お客様としては、3名様まで ご乗車できます。
A 介護保険法に基づくサービスを受けることができる方。
C 車いすの御利用が必要な方。